機長の出発前の確認事項

飛行機が出発する前、パイロットは沢山の点検・確認(チェック)をしなくてはなりません。
航空法73条の2と航空法施行規則の164条の14にその内容は定められていて、グライダーから旅客機まで航空機の技能証明取得者(ライセンサー)なら必ず知っていますし、行っています。
第七十三条の二  
機長は、国土交通省令で定めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。
第百六十四条の十四
法第七十三条の二 の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一  当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
二  離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
三  法第九十九条 の規定により国土交通大臣が提供する情報(以下「航空情報」という。)
四  当該航行に必要な気象情報
五  燃料及び滑油の搭載量及びその品質
六  積載物の安全性
2  機長は、前項第一号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。
もちろん、羽田空港を出発する飛行機の機長も、出発前には必ず行っていて、”航空機の外部点検”については実際にその姿を見ることができます。
外部点検は機首部分から時計回り(機首→右翼→尾部→左翼)の順に行われます。
前輪部分を点検するJALのキャプテン。
きちんと指さし確認している。
機長の出発前の確認 1
ギア部分は特に念入りに見ているようです。
機長の出発前の確認 2
そして右翼端の下まで行って、翼端の状態を点検。
翼端灯は点いているいる? スタティックディスチャージャーの周囲に焦げたりしたような跡はない? とか。。。
機長の出発前の確認 3
ANAのキャプテンも外部点検中。
エンジンを覗き込んで、ファンブレードの状態を点検。
機長の出発前の確認 4
この機長の出発前の確認事項はグライダー(滑空機)でもセスナのような小型機でも、旅客機でもヘリコプターでも、”航空機”と分類されるものを飛ばす機長は必ず行います。
グライダーに燃料はないじゃん?と思われるかもしれませんが、グライダーの場合は、
当該項目の点検として、グライダーを曳航するウィンチの整備状況や燃料の状態、エンジンオイルの状態を点検します。また、所定の曳航回数ごとに1000mの長さがある曳航索(ワイヤー)を点検します。
ワイヤーの点検は1000mを4分割し、グライダーを飛ばしているみんなで一気に点検。
ワイヤーをウェスでこすって引っ掛かり(ワイヤーを構成している細い鉄線の一部が切れていると布に引っかかる)を見つけては修復します。
セスナの場合、燃料の量だけでなく、翼の燃料タンクの下部から燃料を少し抜いて、水が入っていないか、色は?と点検。エンジンカウルを開けて車のエンジンオイルの点検のように、エンジンオイルの量と質(粘り気と色)を確認したりします。
NOTAMや気象情報の確認も必ず行います。
こうして日々の航空機の運航の安全は維持されているんですよね。
整備士さんがきちんとメンテナンスしてくれていて、フライトの間にもきちんと点検してくれているとはいえ、フライトの最終責任者は”機長”。
自分の目でしっかりと点検・確認します。